登記業務

土地に関する登記

分筆登記

1筆の土地を数筆の土地に分割する登記です。
登記後は、分割された土地に新たな地番が付されます。
1筆の一部を分割して売買をしたい場合、相続により分割することになった場合等、土地分割の際に必要になります。

合筆登記

数筆の土地を1筆の土地にまとめる登記のことです。

土地合筆登記をするためには、次のような条件が必要になります。
・字名が同じであること
・地目が同じであること
・所有者が同じであること
・土地が接続していること
・抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと
(ただし、抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的に合筆できます)

地積更正登記

土地登記簿の地積(登記上の土地の面積)を正しい地積に改める登記のことです。
遥か昔に行われた測量結果は、現代の測量結果と大きく相違することが珍しくありません。登記面積と実測面積が異なる場合に、修正のための登記が必要になります。
地積更正登記がなされると、管轄法務局に地積測量図が保存されますので、第三者に正しい土地面積を主張できます。

地目変更登記

土地の用途や利用目的を変更し、現状の地目に変更する登記のことです。

注:農地(田、畑など)を農地以外の用途に変える場合は農地法の定めにより、農業委員会に申請手続をしなければなりません。

建物に関する登記

建物表題登記

建物を新築した後、初めて登記簿の表題部を開設する登記のことで、人間で言う所の「出生届」のようなものです。

建物を新築した場合には、所有者に申請義務が発生します。
また、建築時に金融機関から借入を行う場合は、前提条件としてこの登記が必要になります。

建物表題変更登記

建物の増築、一部取壊しなどにより、過去に登記された建物の登記情報に変更が生じた時に行う登記のことです。
また、物置などの附属建物を新築した時などにもこの登記が必要になります。

建物滅失登記

建物を完全に取壊した場合、地震や火災で建物が倒壊・焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し登記簿を閉鎖するために行う登記のことです。
この登記を申請せずに放置してしまうと、存在しない建物に固定資産税が課税されてしまう等、将来の売買取引にも支障が出る可能性があります。

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